企業が使用する社保事業所の設定方法をご案内します。
社会保険料を計算するために必ず設定してください。
複数の都道府県がある場合は、複数の社保事業所の登録が必要です。
※給与計算時に保険料が計算されない場合はこちら
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)
・システム管理者権限
・給与管理者権限
操作方法
1.人事設定>[社保・労保]をクリックします。
2.[社保事業所]をクリックします。
3.[新規作成]をクリックします。
※[コピー]をクリックした場合、[基本情報]タブ/[保険料率]タブの各項目には、コピー元の登録情報が引き継がれて表示されます(一部項目を除く)。
4.各タブにて設定をします。
[基本情報]タブ
「*」必須項目
項目 | 内容 |
---|---|
*ID | IDを設定してください。 ※半角数字3桁以内 ※保存後は変更不可 |
*社保事業所名称 |
加入されている健保の名称を設定してください。 |
*適用開始日 |
適用開始日を選択してください。
ポン 適用開始日は以下を参考に設定してください。
【健保厚年徴収区分が「当月徴収」の場合】 給与計算時、給与処理月当月の末日時点で最新の社保事業所の情報を抽出するため、適用開始日には給与計算を開始したい月の当月を設定してください。 例)給与処理月が2025年3月の場合 →2025年3月31日時点で最新の社保事業所の情報を抽出します。 ※適用開始日が2025年4月1日以降の社保事業所の情報は抽出されません。 【健保厚年徴収区分が「翌月徴収」の場合】 給与計算時、給与処理月前月の末日時点で最新の社保事業所の情報を抽出するため、適用開始日には給与計算を開始したい月の前月を設定してください。 例)給与処理月が2025年3月の場合 →2025年2月28日時点で最新の社保事業所の情報を抽出します。 ※適用開始日が2025年3月1日以降の社保事業所の情報は抽出されません。 |
有効ステータス | 有効/無効 のいずれかを選択してください。 ※無効を選択した場合、人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブの社保事業所の選択肢に表示されません。 |
健康保険書類タイプ |
【ジンジャー人事労務のオプション「社保手続き」をご契約の場合】 |
健保保険者番号 | 健康保険の保険者番号を入力してください。 ※半角数字8桁以内 |
健保事業所整理記号 | 健康保険の事業所整理記号を入力してください。 ※8桁以内 |
厚年事業所整理記号 |
厚生年金保険の事業所整理記号を入力してください。
ポン
「漢字など + かな」を「数字」へ変換する方法について 東京都の場合は、以下のPDFをご覧ください。 |
厚年事業所整理番号 | 厚生年金保険の事業所整理番号を入力してください。 ※半角数字5桁 |
管轄年金事業所 | 会社の所在地を管轄する年金事業所を選択してください。 |
管轄事務センター | 会社の所在地を管轄する事務センターを選択してください。 |
電子申請用情報
労務手続での電子申請時のみ使用する事業所情報を設定します。
項目 | 内容 |
---|---|
事業所名称 |
電子申請時にのみ使用する事業所名称を設定してください。 |
事業主氏名 | 電子申請時にのみ使用する事業主氏名をフルネームで設定してください。 |
電話番号 | 電話番号を入力してください。 ※半角数字2~5桁-1~4桁-3~5桁、全桁をあわせて10または11桁 |
郵便番号 | 郵便番号を入力してください。 ※半角数字のみ |
都道府県 | 都道府県をプルダウンにて選択してください。 |
市区町村 | 市区町村をプルダウンにて選択してください。 |
丁目・番地・ 建物名・ 部屋番号 |
市区町村以降を入力してください。 |
[保険料率]タブ
保険料率は加入している組合や協会によって異なります。
なお、厚生年金基金は会社が加入していない場合は登録不要です。
[料率自動反映]について
※全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しているお客さまは確認してください。
[基本情報]タブにて、健康保険書類タイプを「協会けんぽ」と設定している場合、料率自動反映機能を使用できます。
[料率自動反映]をクリックし、保険料率自動反映画面にて年度/都道府県を選択し、[反映]をクリックしてください。
※手入力で保険料率の入力もできます。その場合は加入している都道府県のサイトを参考に保険料率を入力してください。
全国健康保険協会|保険料額表
介護保険料のチェックボックス[健康保険料を用いて計算する]について
チェックを入れるか否かによって、介護保険料を単体で計算するか、健康保険料の金額を用いて計算するかを設定できます。
【チェックを入れている場合】
介護保険料 = 健康保険標準報酬月額 × 介護保険料率(個人) - 健康保険料
【チェックを入れていない場合】
介護保険料 = 健康保険標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)
標準賞与上限額について
賞与に対する健康保険料や厚生年金保険料を計算する場合、標準賞与上限額の設定が必要です。
社保事業所を新規作成した際、デフォルトは健康保険:5,730,000/厚生年金:1,500,000が入力されています。
5.[保存]をクリックします。
保存後は[基本情報]タブにて設定したIDおよび適用開開始日は変更できません。