ジンジャー人事労務のオプション「社保手続き」をご契約のお客さまも使用できます
企業が使用する労保事業所の設定方法をご案内します。
雇用保険料や労災保険料を計算するために必ず設定してください。
※給与計算時に保険料が計算されない場合はこちら
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)
・システム管理者権限
・給与管理者権限
操作方法
1.人事設定>[社保・労保]をクリックします。
2.[労保事業所]タブをクリックします。
3.[新規作成]をクリックします。
ポン 年度はじめに保険料率の変更を変更する際など、既に作成している労保事業所に対して履歴を追加したい場合は、アクションにある[詳細]をクリックしてください。
その後、[履歴追加]もしくはアクションにある[コピー]をクリックしてください。
![人事設定:社保・労保>[労保事業所]タブの[詳細]>[履歴追加]もしくは[コピー].png](/hc/article_attachments/45619140127129)
※[コピー]をクリックした場合、[基本情報]タブ/[保険料率]タブの各項目には、コピー元の登録情報が引き継がれて表示されます(一部項目を除く)。
※[コピー]をクリックした場合、[基本情報]タブ/[保険料率]タブの各項目には、コピー元の登録情報が引き継がれて表示されます(一部項目を除く)。
4.各タブにて設定をします。
[基本情報]タブ
「*」必須項目
項目 | 内容 |
---|---|
*ID | IDを設定してください。 ※半角数字3桁以内 ※保存後は変更不可 |
*労保事業所名称 | 管轄の労働局または労基署の名称を入力してください。 ※50文字以内 ※管理用項目のため、任意の名称で問題ありません。 例)東京労働局/新宿労働基準監督署 など |
*適用開始日 | 適用開始日を選択してください。 ※保存後は変更できません。 ※遡及しない限り、入社年月日まで遡って設定する必要はありません。一律で給与計算を開始したい日付を入力してください。 |
有効ステータス | 有効/無効 のいずれかを選択してください。 ※無効を選択した場合、事業所マスタの労保事業所の選択肢に表示されません。 |
雇保事業所番号 | 雇用保険事業所番号を入力してください。 ※半角数字、4桁-6桁-1桁 |
管轄公共職業安定所 | 会社の住所を管轄する公共職業安定所を選択してください。 |
雇保業種 | 雇用保険にて分類される業種を選択してください。 |
労働保険番号 | 会社の労働保険番号を入力してください。 ※半角数字2桁-1桁-2桁-6桁-3桁 注意
継続事業の一括をしていないと、労働保険番号の枝番号(下3桁)が発行されない場合があります。 |
管轄労働基準監督署 | 会社の所在地を管轄する労働基準監督署を選択してください。 |
労災業種 | 会社の業種を選択してください。 |
電子申請用情報
労務手続での電子申請時のみ使用する事業所情報を設定します。
ポン 電子申請用情報を設定した場合、事業所マスタの情報ではなくこの情報が優先されて使用されます。
項目 | 内容 |
---|---|
事業所名称 |
電子申請時にのみ使用する事業所名称を設定してください。 |
事業主氏名 | 電子申請時にのみ使用する事業主氏名をフルネームで設定してください。 |
電話番号 | 電話番号を入力してください。 ※半角数字2~5桁-1~4桁-3~5桁、全桁をあわせて10または11桁 |
郵便番号 | 郵便番号を入力してください。 ※半角数字のみ |
都道府県 | 都道府県をプルダウンにて選択してください。 |
市区町村 | 市区町村をプルダウンにて選択してください。 |
丁目・番地・ 建物名・ 部屋番号 |
市区町村以降を入力してください。 |
[保険料率]タブ
ポン
保険料率は各組合・協会によって異なります。
ご使用の組合・協会の保険料率をインターネットなどで確認してください。
保険料率が複数あり、従業員に固定で設定できる場合は、種類ごとに労保事業所・事業所マスタを作成し従業員へ紐づけてください。
従業員個別に労災保険料を算出する必要がない場合は、保険料率を設定しなくても計算上支障はありません。
6.[保存]をクリックします。
注意
保存後はID/適用開開始日を変更できません。