グループ会社管理機能を利用する上での特殊ケースについてご案内します。
退職処理について
「コピー元アカウント」を在籍区分:退職にした場合
コピー元アカウントからグループ会社管理者権限が剥奪されます。
各コピーアカウントについては、コピー元アカウントが退職になると同時に、退職年月日と在籍区分が同様に変更されます。
※コピーアカウントにすでに退職年月日が登録されていた場合は、退職年月日と在籍区分は変更されません。
「コピーアカウント」を在籍区分:退職にした場合
コピー元アカウントからグループ会社管理者権限が剥奪されます。
コピーアカウントの退職年月日の翌日に、企業切替の適用範囲から除外されます。
グループ会社の「マスタアカウント」のコピーアカウントを在籍区分:退職にした場合
コピー元アカウントからグループ会社管理者権限が剥奪されます。
※ただし、コピーアカウントの在籍区分と退職年月日は変更しません。
グループ会社マスタアカウントのコピーアカウントの復元について
現状コピーアカウントの復元はできません。
退職処理をする際は、十分に注意して操作をしてください。
誤ってコピーアカウントを削除してしまった際は、下記の運用回避方法で対処してください。
例)A社(マスタ)/B社(グループ会社)/C社(グループ会社)
X:A社のグループ会社マスタアカウント
Y:B社のグループ会社マスタアカウントのコピーアカウント
Z:C社のグループ会社マスタアカウントのコピーアカウント
d:A社のシステム管理者権限が付与されたアカウント
- XのマスタアカウントをA社のシステム管理者権限が付与されたdに変更する
マスタアカウントの変更方法はこちら
※マスタアカウント変更完了と同時に、Y・Zは自動的にグループ会社管理者権限が剥奪されて退職になります。 - 再度マスタアカウント変更依頼をして、マスタアカウントをXに戻す
- 変更完了と同時にB社・C社に新コピーアカウントとしてY´・Z´が作成される
※上記の運用回避方法では旧コピーアカウントは使用できないため、新コピーアカウントで運用する必要があります。
マスタアカウントについて
コピーアカウントにマスタアカウントを譲渡した場合
上記の場合は、コピーアカウントが通常アカウントと同じ扱いになるため、企業切替ができません。
同時に、新たに2つ目のコピーアカウントがグループ会社に作成されます。
代理ログインについて
グループ会社マスタアカウントまたはグループ会社管理者権限の代理ログインを許可した場合
代理ログインしたユーザーも企業切替ができます。
グループ会社管理機能の利用が許可されている場合、企業設定>アカウントアクセスの許可の項目に以下の注意書きが表示されます。
「グループ会社管理者権限を持つ従業員のIDを共有した場合、お問い合わせ時の担当者がアクセスした際にログインが許可されているすべての企業へアクセス可能となるためご注意ください。」