2024年12月2日のマイナ保険証導入の法改正により、対象帳票の電子申請時に「資格確認書発行要否」という項目が追加されます。
ジンジャーでは、2024年12月9日より該当項目の追加に対応します。
対象帳票
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/70歳以上被用者該当届
- 健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
- 健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届(追加)
2024年12月9日以前の対応について
マイナ保険証を発行する場合
対象帳票を通常通り申請します。
※12/2の法改正後に申請された帳票は、特筆しない限りマイナ保険証を発行するものとして申請されます。
資格確認書を発行する場合
備考欄に「資格確認書要」と記載して申請します。
12/9以前に上記のケースが発生した場合は、提出先にも確認した上で対応してください。
マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について|日本年金機構