本ページでは、従業員が年調収集の依頼に対し、PCで回答する方法を説明します。
回答は、依頼メールまたは回答画面から行うことができます。
管理者から依頼を作成する方法はこちら
スマートフォンから回答を行う場合はこちら
回答画面にアクセスする
依頼メールもしくは回答画面より年調収集の回答を開始してください。
依頼メールから
従業員回答画面から
従業員画面のグローバルメニューの中から[年末調整]をクリックすると、回答画面へ遷移します。
回答を行う
昨年度の年調収集の依頼ステータスが「完了」となっている場合に、一部の回答内容を引き継ぎます。
※昨年度の依頼ステータスが「完了」以外の場合や、一昨年以前の依頼はあっても昨年度の依頼がない場合は、回答内容を引き継ぎません。
引き継ぎ対象項目
・生命保険料
・地震保険料
・社会保険料
・住宅ローン控除
引継ぎ対象外項目
※下記の項目は毎年変動する可能性があるため、昨年度のデータを引き継ぎません。
・団体保険(生命保険料、地震保険料)
・各証明画像等のファイル
・各種保険料の申告額
・住宅ローン控除>⑤もしくは⑩の年末残高(1回目)
・住宅ローン控除>⑤もしくは⑩の年末残高(2回目)
・住宅ローン控除>⑭(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
・住宅ローン控除>④ ③×「居住用割合」
・住宅ローン控除>④ ③×「居住用割合」(D)
・住宅ローン控除>⑧ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
1.[開始]をクリックします。
2.設問に沿って回答を行ってください。
設問の詳細はこちら
設問のやり直しを行う場合
左側のメニュータブにて該当の設問をクリックするとやり直しが可能です。
※回答のやり直しを行った設問以降の回答は削除されますので、ご注意ください。
3.回答内容をもとに書類が作成されますので、内容を確認の上、次の設問へ進んでください。
[次の設問へ進む]をクリックすることで、その設問で回答した内容が保存されます。
4.[回答を終了する]をクリックします。
5.[書類を提出する]をクリックします。
6.回答は終了です。
回答内容に応じて原本の提出が必要な書類があります。
例)保険料支払証明書、住宅借入金等特別控除申告書、住宅ローン残高証明書等
管理者へ直接原本を提出したら、該当書類の提出報告ボタンをクリックしてください。
原本提出ステータスが提出済と表示されたら完了です。
年末調整の設問に応じて作成される書類は以下の通りです。
Step | 項目名 | 関連する書類 |
---|---|---|
1 | 本人情報 | ・令和五年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・令和六年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び 所得金額調整控除の申告書 |
2 | 配偶者情報 | ・令和五年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・令和六年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び 所得金調整控除の申告書 |
3 | 扶養親族情報 | ・令和五年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・令和六年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書 |
4 | 保険料控除に関する情報 | ・給与所得者の保険料控除申告書 |
5 | 住宅ローンに関する情報 | ・住宅借入金等特別控除申告書 |
年末調整の対象外となる場合
回答内容によって年末調整の対象外となる可能性があります。
回答を終了した場合、管理者画面では「対象外候補」に分類されます。
年末調整進捗確認画面についてはこちら
【年末調整の対象外となる例】
・乙欄適用
かけもちや副業などで2ヶ所以上から給与の支払いを受けており、別企業からの給与収入の方が多い場合
・給与所得額が2000万円以上となるケ-ス
・災害減免法適用
災害減免法の規定により、その年の所得税及び
復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた場合
【設問】依頼元の会社の方がそれ以外からの給与収入よりも多いですか?
ー「いいえ」と選択した場合、乙欄適用となり年末調整の対象外となります。
上記設問が表示されるのは、下記設問の回答内容に応じてとなります。
・本年度中に依頼元の会社以外からの給与収入はありますか?
ー「はい」と回答している
・現在も依頼元の会社以外にかけもち・副業がありますか?
ー「はい」と選択している
・かけもち・副業をしている会社の就業形態を選択してください。
ー「正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員・パート・インターン」または
「上記1・2どちらも」と回答している
【設問】あなた自身の○○年度に支払われる予定の給与収入を入力してください。
ー「給与収入」項目にて2000万以上の金額を入力した場合、年末調整の対象外となります。
〈あなたの本年度中の収入についてお伺いいたします。
本年度中の収入は給与収入のみですか?の設問に対し、「はい」と回答している場合〉
〈あなたの本年度中の収入についてお伺いいたします。
本年度中の収入は給与収入のみですか?の設問に対し、「いいえ」と回答している場合〉
【設問】本年度中に、災害減免法の規定により、
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けましたか?
ー「はい」と選択した場合、災害減免法適用となり、年末調整の対象外となります。
過去書類を確認する
過去に依頼が作成されており、書類ステータスが完了となっている書類については、
従業員画面>年末調整のTOP画面の「過去に作成した書類はこちら」より過去書類一覧を
確認していただけます。
※過去分が依頼済みかつ新たに本年度の年調収集の回答依頼がある場合に表示します。
【遷移先のページ】
※書類ステータスが完了となっているものが表示され、
未完了の場合は、過去書類一覧に表示はされません。
※提出書類は提出済みとなっている場合に表示されます。
例外)住宅借入金等特別控除申告書は原本提出が未提出の場合でも、
データとして作成されているので、表示されます。
管理者の方は従業員から提出された回答を確認してください
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回答内容を確認する方法はこちら
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