日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブックをもとに、ジンジャーの操作画面の入力例をご案内します。
ケース1:最も一般的な例
ケース2:支払基礎日数に17日未満の月がある場合
ケース3:パートで支払基礎日数に17日以上の月がない場合
ケース4:パートで支払基礎日数に17日以上の月がある場合
ケース5:短時間労働者で支払基礎日数がすべて11日以上の場合
ケース6:短時間労働者で支払基礎日数が11日未満の月がある場合
ケース7:入社のタイミングにより、1か月分の給与が支給されない場合
ケース8:4月/5月/6月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合
ケース1:最も一般的な例
4月/5月/6月ともに、支払基礎日数が17日以上のため、計算の対象になります。
総計は3か月分の総計、平均額は総計を3で割った金額になります。
算出された平均額で標準報酬月額が決定されます。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース2:支払基礎日数に17日未満の月がある場合
下記の例では、5月の支払基礎日数が10日で対象外のため、4月/6月が計算対象になります。
総計は4月/6月分、平均額は総計を2で割った金額になります。
5月分が総計/平均額の計算から外れているかを確認してください。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース3:パートで支払基礎日数に17日以上の月がない場合
パートで支払基礎日数に17日以上の月がなく、15日/16日の月がある場合は、15日/16日の月で計算されます。
下記の例では、5月/6月を計算対象とします。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース4:パートで支払基礎日数に17日以上の月がある場合
パートで支払基礎日数に17日以上の月がある場合、17日以上の月のみ計算対象とします。
下記の例では6月のみ計算対象とします。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース5:短時間労働者で支払基礎日数がすべて11日以上の場合
短時間労働者で支払基礎日数が11日以上の場合を計算対象とします。
下記の例では4月/5月/6月すべてが11日以上のため、3か月とも総計/平均額の計算対象とします。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース6:短時間労働者で支払基礎日数が11日未満の月がある場合
短時間労働者で払基礎日数が11日以上の場合を計算対象とします。
下記の例では4月の支払基礎日数が10日のため、計算の対象外とします。
5月/6月を総計/平均額の計算対象とします。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース7:入社のタイミングにより、1か月分の給与が支給されない場合
下記の例で4月は給与をもらっていないため何も記載しません。
5月は支払基礎日数が17日以上であり、4月分の給与をもらっていますが、月の途中に入社したため、満額で支給を受けていません。
そのため、5月/6月の報酬月額を総計額/平均額の計算対象にした上で、満額支給された6月のみを計算対象にするために、修正平均額に6月分の報酬月額を入力します。
操作画面
※画像クリックで拡大します
ケース8:4月/5月/6月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合
正社員で4月/5月/6月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合は、いずれの月も計算対象にならないため、総計/平均額は空欄になります。
操作画面
※画像クリックで拡大します