ジンジャー人事労務のオプション「年調収集」をご契約のお客さまのみ使用できます
年調収集を利用する際に、各種申告書に所得控除を反映させる回答方法についてご案内します。
Q1.申告書に基礎控除が反映されません。
下記すべての条件を満たす内容で回答すると反映されます。
収入情報を回答する設問にて給与収入を回答していること。

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Q2.申告書に配偶者控除が反映されません。
下記すべての条件を満たす内容で回答すると反映されます。
①本人の収入情報回答時に所得が10,000,000円以下になるように回答していること。

②配偶者の有無にて「いる」と回答し、配偶者の所得が133万円を超えないと回答していること。

③配偶者の合計所得見込額が580,000円以下になるように回答していること。

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Q3.申告書に配偶者特別控除が反映されません。
下記すべての条件を満たす内容で回答すると反映されます。
①本人の収入情報回答時に所得が10,000,000円以下になるように回答していること。

②配偶者の有無にて「いる」と回答し、配偶者の所得が133万円を超えないと回答していること。

③配偶者の合計所得見込額が580,000円~1,330,000円以下になるように回答していること。

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Q4.申告書に所得金額調整控除が反映されません。
下記①②の条件をすべて満たしているかつ、A~Dいずれかの内容で回答すると反映されます。
①本人の収入情報回答時に収入が8,500,001円以上になるように回答していること。

②所得金額調整控除を受けるかの設問で「はい」と回答していること。

A.納税者自身を特別障害者として回答していること。

B.緑枠の続柄で配偶者かつ、水色枠で「特別障害者」を登録していること。
C.緑枠の続柄で配偶者以外かつ、水色枠を特別障害者を、紫枠に扶養開始日を登録していること。
D.赤枠の続柄で配偶者以外かつ、紫枠に扶養開始日を登録していること。
※扶養情報内の上記以外の必須項目もすべて入力ください。

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Q5.申告書に障害者控除が適用されません。
下記、A・Bいずれかの回答すると反映されます。
A.本人が障害者控除対象者である旨を回答していること。

B.扶養親族(配偶者含む)の回答で障害者控除対象者である旨を回答していること。

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Q6.申告書に寡婦控除が反映されません。
下記すべての条件を満たす内容で回答すると反映されます。
①本人情報で性別を「女」と回答していること。

②本人の収入情報回答時に所得が500万以下になるように収入を6,777,778円以下で回答していること。

③配偶者の有無について死別、離別と回答していること。

④※離別の場合※
所得480,000円以下の子ども(人事設定>続柄が子以外)以外を扶養親族として入力していること。

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Q7.申告書にひとり親控除が反映されません。
下記すべての条件を満たす内容で回答すると反映されます。
①本人の所得が500万以下になるよう収入を6,777,778円以下で回答していること。

②配偶者情報を「いない」と回答していること。

③所得480,000円以下の子ども(人事設定>続柄が子)を扶養親族として入力していること。

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Q8.申告書に勤労学生控除が反映されません。
下記すべての条件を満たす内容で回答すると反映されます。
「あなたの本業は学生ですか?」に対して「はい」と回答していること。


注意
勤労学生の適用条件には、下記の条件があります。
「合計所得金額が850,000円以下(令和6年分以前は750,000円以下)かつ、「給与所得などの勤労に基づく所得」以外の所得が100,000円以下であること」。
ジンジャーでは、所得条件の判断をしていません。
勤労学生控除の対象であるかの最終判断は、管理者にて従業員が申告した申告所得金額をもって判断してください。
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注意
扶養控除等(異動)申告書の 「障害者又は勤労学生の内容」は、従業員の回答内容をもとに作成されます。
作成された内容は、年調収集>書類編集画面>[管理者入力項目]タブにて修正できます。
詳細はこちら