勤労学生控除とは
勤労学生控除とは、15種類ある所得控除の1つです。
アルバイトをしている学生が得る給与も、サラリーマンが得る給与と同様、所得税が課せられます。
課税の対象にあたるのは、アルバイトなどの給与収入が103万円を超えた場合となります。
しかし、勤労学生控除を受けられる学生においては
給与収入が130万円までは所得税はかからないことになります。
前述の勤労学生控除を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
1:所定の学校に通っていること
以下の学校の学生や生徒であることが必要です。
(1)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
(2)国、地方公共団体、学校法人等により設定された
専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
(3)職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
2:所得金額が一定額以下であること
(1)学生である納税者本人の勤労による所得であること
(2)合計所得金額が75万円(令和元年分以前は65万円以下)以下で
(1)に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
参照:国税庁「勤労学生控除」
勤労学生控除を利用するとどうなる?
通常、1年間の給与収入が103万円以上あると所得税が発生します。
例えば
給与収入:130万円の場合
所得税=(130万円 ー (給与所得控除55万円+基礎控除48万円))×税率5% = 13,500円
※扶養控除などは対象外とします。
加えて勤労学生控除が適用されると、さらに27万円の控除を受けることができます。
つまり、
48万円の基礎控除+55万円の給与所得控除+27万円の勤労学生控除=130万円の控除
を受けることができます。
給与収入:130万円の場合
所得税=(130万円 ー(給与所得控除55万円+基礎控除48万円+勤労学生控除27万円))×税率5% = 0円
となり年間の所得税額は0円(なし)となります。