2025年12月1日以後、居住者として給与の支払いを受けていない休職者などについては、改正後の控除などが適用されず、改正前の控除が適用されます。
対象者
2025年12月に給与の支払いを受けていない休職者(育休、介護休職、傷病休職者)など
例)育児休業中のため、2025年12月に給与(賞与など)の支払いを受けていない従業員
対応方法
ジンジャーでは、税制改正前の控除を適用した書類を作成できません。
改正前の控除が適用された申告書を作成する場合は、紙での対応が必要です。
対応方法は下記のとおりです。
手書きによる修正
すべて手書きによる書類作成
- 対象従業員のステータスを「対象外」にしてください。
操作方法はこちら - 国税庁のホームページにてPDFをダウンロードし、書類をすべて手書きで作成します。
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
ジンジャー給与を契約中の場合
年末調整においても改正前の控除を適用した計算ができません。
本件についてはジンジャーを使用せずに計算し、年末調整>年調結果照会にて手入力またはCSVで修正してください。