ジンジャーで同日得喪の対応をおこなう際の手順や注意事項についてご案内します。
同日得喪とは
60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できます。
社会保険の資格喪失と資格取得を同日におこなうことで社会保険料を軽減する手続きのことを同日得喪と言います。
60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合の手続きについて
つまり、定年退職後、継続して再雇用された際に社会保険料を軽減したい場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同日に申請する必要があります。
同日得喪をジンジャーでおこなう場合
社保手続きを契約している場合、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を電子申請できます。
対応手順は下記です。
1.従業員情報を更新する
従業員管理画面にて再雇用後の情報を入力します。
1-1.給与計算>給与単価にて、再雇用後の報酬に関する情報を入力する。
1-2.社保・労保>社会保険にて新しい「厚生年金資格取得年月日」「健康保険資格取得年月日」を入力する。
1-3.社保・労保>報酬月額にて、給与改定後の標準報酬月額の登録する
2.労務手続きにて被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同日に申請する
労務手続きにて「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を申請します。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を作成する際は、備考欄にて「退職後の継続再雇用者の取得」を、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を作成する際は、備考欄にて「退職後の継続再雇用者の喪失」を選んでください 。
・添付書類として、就業規則の写しと再雇用後の雇用契約書等が必要です。
※添付書類の詳細などご不明な点は提出先にご確認ください。
・扶養親族がいる場合は、併せて被扶養者異動届の提出も必要です。
被扶養者異動届の編集方法についてはこちら
3.従業員管理>社保・労保>健康保険証番号に新しい健康保険証番号を登録する
新しく発行された保険証番号を従業員管理に登録します。
※一定の条件を満たしている場合、公文書に記載のある採番された番号が従業員管理に反映されます。
詳細はこちら