従業員管理にて「退職年月日」を設定します。
- ワークフローの共通承認ルート/個別承認ルートで承認者になっている場合は退職処理ができないため、設定を変更してから操作してください。
詳細はこちら - 在籍区分が「退職」である従業員アカウントは、ジンジャー利用人数に含まれません。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(契約初期に発行されたアカウント)
・システム管理者権限
・人事管理者権限
・従業員管理者権限
・人事労務>従業員管理タブ>従業員新規登録[〇]および基本情報(会社)[〇]
操作方法
1.ジンジャーデータベースにて[従業員管理]をクリックします。
2.[従業員氏名]をクリックします。
3.[基本情報(会社)]をタブにて、[編集]をクリックします。
4.退職年月日を設定します。
退職年月日は過去~未来日付を設定できます。
当日~未来日付の場合は、退職年月日の当日までは在籍扱いになり、ジンジャーの利用人数に含まれます。
5.[保存]をクリックします。
ジンジャー勤怠について
従業員画面
退職年月日の翌日から、ジンジャー勤怠(パソコン/アプリ)にログインできなくなります。
管理者画面
データ表示
スケジュール/実績画面、各種申請画面、従業員一覧画面にて、検索条件に「在籍区分:全て/退職」を設定すると表示できます。
データ出力
- 勤務データ
- 締め処理未完了:すべての在籍区分が出力対象です。
- 締め処理完了:データ出力の前月に退職している場合は出力対象外、当月に退職している場合は出力対象です。
- 出勤簿データ
データ出力>出勤簿データにて、検索条件に「在籍区分:退職」を設定してダウンロードしてください。 - 汎用データ
データ出力>汎用データにて、検索条件に「在籍区分:退職」を設定してダウンロードしてください。
月次勤務実績画面にて汎用データを出力する際、スケジュール/実績/休日が登録されている場合は出力対象です。出力対象外にする場合は、不要なデータを削除してください。
基本スケジュール
【基本スケジュールが反映された後に、退職年月日を迎えた場合】
スケジュールが反映されていても、退職年月日の翌日から、未打刻/欠席の判定はされません。
【退職年月日を設定した後に、基本スケジュールが反映された場合】
退職年月日の翌日からのスケジュールは反映されません。
【基本スケジュール一覧をダウンロードした場合】
基本スケジュールが設定されたままになっていると出力されます。
設定方法はこちら
ジンジャー給与について
従業員画面
退職年月日の翌日から1年間はジンジャー給与従業員画面へログインでき、明細書や源泉徴収票の確認/ダウンロードができます。
管理者画面
各種喪失年月日
退職年月日を設定すると、以下の項目に退職年月日翌日の日付が自動で反映されます。
- 従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブ
- 健保資格喪失年月日
- 厚生年金資格喪失年月日
- 厚生年金基金資格喪失年月日
- 従業員管理>社保・労保>[労働保険]タブ
- 雇用保険資格喪失年月日
給与計算対象の判定
退職年月日と、給与設定>給与体系>[基本情報]タブ>「退職者表示期間」の設定によって、退職者が給与計算の対象になるか判定します。
設定方法はこちら
例1)
給与処理月:2023年12月/従業員に紐づく給与体系の締め日:末日/退職者表示期間:締め日より前1か月
→締め日である2023年12月31日の”前1か月”の退職者が給与計算の対象者に追加できる。
・退職年月日:2023年11月30日→対象者に追加できない
・退職年月日:2023年12月1日→対象者に追加できる
例2)
給与処理月:2023年6月/従業員に紐づく給与体系の締め日:25日/退職者表示期間:締め日より前2か月
→締め日である2023年6月25日の”前2か月”の退職者が給与計算の対象者に追加できる。
・退職年月日:2023年4月25日→対象者に追加できない
・退職年月日:2023年4月26日→対象者に追加できる
社会保険料の徴収
【給与計算】
保険料の徴収月が「当月」の場合、下記A/Bの条件に応じて、社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料/子ども・子育て拠出金)を徴収するか否かを判定します。
設定方法はこちら
A:給与計算の処理月 = 退職年月の場合、以下a/bの条件を満たすときに社会保険料を徴収しません。
a. 退職年月日が処理月の月末最終日以外
b.入社年月と退職年月が一致しない
B:給与計算の処理月 > 退職年月日の場合、条件を問わず社会保険料を徴収しません。
例1)
給与計算の処理月:2024年3月/退職年月日:2024年3月15日/入社年月日:2020年4月1日
→Aかつa/bを満たすため、社会保険料を徴収しない
例2)
給与計算の処理月:2024年3月/退職年月日:2024年3月31日/入社年月日:2020年4月1日
→Aかつbを満たすが、aを満たさないため、社会保険料を徴収する
例3)
給与計算の処理月:2024年4月/退職年月日:2024年3月15日
→Bを満たすため、社会保険料を徴収しない
【賞与計算】
退職年月日によって社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料/子ども・子育て拠出金)を徴収するか否かを判定します。
賞与の支給日が属する月の末日 > 退職年月日の場合、社会保険料を徴収しません。
例1)
退職年月日:2024年3月15日/賞与の支給日:2024年3月10日
→賞与の支給日が属する月の末日(2024年3月31日) > 退職年月日のため、社会保険料を徴収しない
例2)
退職年月日:2024年4月15日/賞与の支給日:2024年3月10日
→賞与の支給日が属する月の末日(2024年3月31日) < 退職年月日のため、社会保険料を徴収する
住民税の徴収
対象画面:従業員管理>給与計算>[各種課税]タブ
下記A/Bいずれも満たす場合は、5月までに登録されている住民税を合算して一括で徴収します。
A:住民税徴収方法で「特別徴収」を選択
B:退職時住民税徴収方法で「一括徴収」を選択
設定方法はこちら
給与計算後に、対象従業員の退職時住民税徴収方法を「一括徴収」に変更した場合は、再度給与計算をする必要があります。
「一括徴収」への変更のみでは、一括徴収の計算結果を反映できません。
例)
従業員の退職年月日:2024年3月15日
対象従業員において、各月に下記の住民税額を登録している場合
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
500円 |
1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 6000円 |
従業員に紐づく給与体系の締め日:末日/給与処理月:2024年3月(処理期間:2024/3/1~2024/3/31)の給与計算を実行すると、
- 住民税徴収区分:当月徴収→住民税額は12000円(3月~5月に登録されている住民税額の合算値)
- 住民税徴収区分:翌月徴収→住民税額は14000円(2月~5月に登録されている住民税額の合算値)
- 住民税徴収区分:前月徴収→住民税額は9000円(4月~5月に登録されている住民税額の合算値)
源泉徴収票の出力
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